e-種やは国内最大級の野菜種・花種・苗・農業資材の販売サイトです

  • 電話番号のおかけ間違えにご注意ください
  • FAX用注文書
  • 初めての方
  • お問い合わせ
  • 新規会員登録
  • 共同購入
  • カート

休業日のご案内

求人

重要なお知らせ

e-種や|野菜種、花種と苗の三重興農社

農業・園芸豆知識 農薬のはなし
◆農薬についての考え方

□農作物の生産を安定にし、高品質の物を供給するためには、病害虫による被害を防止することが必要です。このためには病害虫の発生を未然に防ぐための、耕種的な措置をとることは当然として、営利的栽培において農薬による病害虫の防除は欠かせません。

□しかし、農薬は低毒化の一途を辿ってはいるものの人畜、魚類、その他有害動植物に対し、直接的、間接的になんらかの毒性があるため、その使用に当っては、「農薬取締法」「毒物及び劇物取締法」「食品衛生法」「消防法」等の法律によって種々の規制がなされています。

□従って、農薬の使用に当っては、これらの法律を守り、細心の注意を払わなければなりません。(以上、病害虫防除基準より抜粋)

□よくご存知のように、この8~9月は無登録農薬(正確には失効農薬)の話題で持ちきりでした。かつて使用していた農薬の効果に未練をもったり、「農薬もどき」に興味を持つのは、決して生産者にとって得策ではありません。今回は、すでによくご存知の農薬使用上の注意を含め、「農薬について」を基本に戻る意味で特集しました。

◆農薬とは

●「農薬取締法」では第1条の2に以下のように規定されています。
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみ、その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。

2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
●法律的には天敵生物、微生物はもとより、農作物に使用する全ての病害虫の忌避剤、成長の促進や抑制にかかわる資材が対象になります。
●つまり、登録の有無に係らず、そういった資材はすべて農薬で、登録のないものは「無登録農薬」ということになります。
●無登録のものは安全性の試験が不充分なものが多く、急性毒性試験だけで、安全性をかたっているものも多くあります。
●この法律に照らし合わせると、テレビで広告がなされている「無登録農薬?」もありますので、そういった物の使用に当っては、個人の責任において慎重に判断することが非常に重要です。
●形だけの無農薬や、減農薬にとらわれず、本当の意味で、生活者の方に安全な食物を安心して食べてもらえるようにしなければ、無法国家の作る野菜と何ら変わるところが無いという状態になってしまいます。

◆農薬の安全性はみんなで作るもの。高めるもの。農薬のラベルを読まない人、注意を守らない人は農薬を使う資格がありません。

□このように農薬は「病虫害の治療」と「使用する人の安全性」、「作物を食べる人の安全性」の狭間で使用方法が定められています。

□しかし、ともすれば私達は「病虫害の治療」にのみ、気を奪われ、病虫害が退治でき、作物に薬害がでないかだけを考えて、防除を考えてしまうことはないでしょうか。

□たしかに、最近の農薬は毒性がどんどん低くなってきてはいます。でも、低毒化と安全性は同一ではありません。

□たとえ毒物とされる物でも、安全な使用方法が開発され、事故が起きても対策が万全であれば、その毒物の安全性は高いといえます。

□ヒトは毒物に「毒物危険」と表示し、注意を促すことで安全性を高めてきました。使用方法を詳細に決め、薬剤のラベルに表示することで安全性の向上を図っているのです。

□マスクや帽子や手袋や専用の作業衣を利用することで安全性を高めているのです。

□したがって、ラベルを読まない人や、書いてあることを守らない人には、農薬を使う資格はありません。

□まして、表示ラベルのない物を利用したり、無登録農薬とわかって使用したりするのは、問題外です。未悉の故意による殺人未遂事件です。私達は農薬の安全性の問題について、慣れをいましめ、常に細心の注意で取り扱うことを今一度確認しなければなりません。

□農作物は自らの生活の糧を稼ぐものですが、一旦、出荷されればヒトの命の糧であり、生産とは人の命を預かる崇高な行為なのですから・・・

引用:平成14年度 病害虫防除基準、その他農薬・種苗メーカーの協力をいただきました。

◆農薬Q&A
Q:防除する時、天気にも気をつけなければいけませんが、天気予報の用語は、微妙な表現が多く、難しいです。なにか、基準があると思うのですが・・・

A:基準があるので紹介します。
一時雨:予報した期間(たとえば6時から12時まで)のうち雨が連続して4分の1(1時間半)未満降ること。
時々雨:雨が継続して降り、その降った合計時間が予報した期間の2分の1未満、もしくは雨が連続して降るが、その時間が期間の4分の1以上2分の1未満であること。
のち雨:予報した期間の2分の1を境にして、後半は雨であるということ。
降水確率30%:30%という予報が100回発表された時、30回は1mm以上の降水があるということ。

Q:散布はいつどのようにすればよい?
A:風の少ない、朝晩の涼しい時間を狙って散布してください。
 使用する分だけその都度つくり、濃度にムラのないようよく溶かし、葉先から落ちる直前程度の量を散布してください。

Q:散布が面倒なので数種類の薬剤をまぜてやりたいのですが・・・
A:複数の薬剤を一度に混合、散布すると効果が劣ることがあります。
 複数の農薬を散布するなら、日をあけて散布するのが賢明です。
 特にアルカリ性薬剤と通常薬剤の混用は効果がなくなるだけでなく、薬害のでる場合もあります。
 混ぜる場合は殺虫剤と殺菌剤など作用のことなる薬剤を、薄い濃度で混合するのが原則と憶えてください。
また、水和剤と乳剤をまぜる場合は、まず水和剤を十分溶かしてから。展着剤は全てが充分混ざってから、必ず最後に入れてください。

Q:農薬の濃度は濃いほうが効果的?たとえば1000~2000倍の指示があるときは?
A:基本的にはうすい濃度(2000倍)で行うのが、無駄が無くお奨めです。
 規定濃度より濃くしても、効果が高まることは通常ありません。作物にも、人にも、むしろ害のほうが多くなります。指定範囲の薄い濃度で、薬量をしっかり守ることが重要です。

◆農薬の安全性とは

□農薬のヒトに対する安全性については、厚生労働省によって医薬品以上の基準で審査されています。□農薬の安全性を高めるため、急性毒性試験はもとより、多くの費用と時間をかけて各種の試験が行われています。

□現在、農薬の安全性試験にとって最も重要視されているのは、ラットを用いた慢毒/発癌併合試験です。ラットに一定量の被検物質を混ぜた餌をほぼ一生にわたる2年間食べさせ、2年後に屠殺解剖し病理所見をみる試験です。

□よく、「たとえネズミで安全性が確かめられていたとしてもヒトで安全だとは限らない。」という論議がありますが、慢毒/発癌併合試験は、最大無作用量(厳密には最大無毒性量)を求める試験で、この試験は「ラットで一生涯食べ続けても何の影響もなかった量の1/100であれば、たぶん、ヒトが摂取しても問題はないだろう」という仮定に基づいて実施されています。

□多くの場合、ラットでの慢毒/発癌併合試験の最大無作用量がADIの設定に用いられますが、イヌでの慢毒試験などでの最大無作用量がこれより低ければ、これらのうち最も小さい値が採用されます。

◆劇物とは

□毒劇物取締法(毒物及び劇物取締法)では、 □普通物より毒性が高ければ劇物、□さらに高ければ毒物、□もっと高ければ特定毒物に分類されます。□猛毒といわれるのは特定毒物のことで、劇物は普通物のつぎに毒性が高いということです。もちろん、ここでいう毒性とは急性経口毒性、経皮毒性、吸入毒性に限られます。ちなみに、小中学校の理科室に並べられる「劇物」は「赤字」で表示してあり、「普通物」は「黒字」で表示されることになっています。□急性毒性は、生活者に被害を与えることはまずありませんが、農薬を実際に取り扱う私達に特に深刻なものです。言葉を正しく理解して、正しく取り扱う必要があります。

◆これだけは絶対に守ろう!農薬安全使用のための10カ条

①農薬を使う前に必ずラベル(説明書)をよく読み、特に希釈倍数、散布量、使用時期、方法をよく守ること。
②事前に健康状態を確かめ、妊産婦や身体の弱っているヒトには散布作業をさせないこと。
③散布作業の現場には、関係者以外の人を近づけないこと。
④散布液の調製や散布作業には必ずマスク、ゴム手袋を着用し、専用の作業衣、帽子、長靴などを用いて露出部分を少なくすること。
⑤作業は暑い日中をさけて、朝夕の涼しい時をえらび、1人で連日長時間の散布は絶対に止めること。
⑥散布作業が終わったあとはもちろん、作業の間の休憩や食事のときでも、必ず石鹸で手足をよく洗い、うがいを励行すること。
⑦空袋、空ビンの処理を完全にし、使った容器や器具、作業衣などはすみやかによく洗うこと。
⑧使い残しの農薬は密封して、農薬専用の保管箱に収納し、必ず鍵をかけて、子供などの手の届かない所に保管すること。
⑨めまい、吐き気などの中毒らしい気配を感じたら、薬剤に応じた応急手当を施すとともに、症状が軽くても必ず医者にかかること。
⑩地域住民や飼養動物(家畜、魚、蚕、ミツバチなど)に中毒事故や危被害が起きたり、作物に薬害がでた場合は、すみやかに関係各方面に連絡をとり対策を講じること。

(全国農薬安全指導協会企画 農薬安全適正使用ガイドブックより抜粋

◆農薬残留基準の意味するもの

□農作物に散布された農薬は、日光や植物体の酵素による分解、蒸発、雨による流亡などにより消失しますが、その一部が収穫物中にも残留し、これを食品とともに長期摂取した場合、健康に影響を及ぼすことが懸念されます。

□しかし、残留農薬の量が一定値以下なら体内で分解、排泄されて健康を害する心配はありません。

□そこで、先にのべた動物による慢性毒性を始めとする試験および農作物における残留性に関する調査などをもとに、食品中における農薬の残留基準が定められています。

□この基準は①人体許容1日摂取量(ADI)、②農薬使用食品1日摂取量と、③正規に農薬を使用した場合の農作物中農薬残留量から安全値を乗じて求められています。

□いいかえれば、誤って農薬を使用した場合、すべての安全基準が意味の無いものになってしまうということで、次に挙げる「農薬安全使用基準」が作られています。

◆農薬安全使用基準の重要性

□農作物中の残留農薬の量は農薬の種類、農作物の種類、使用方法、使用時期、使用回数、散布からの収穫までの時間等によって異なってきます。

□それぞれの農薬について各作物ごとに使用量、濃度、時期、回数をかえて散布し、その収穫物について残留量を調査した結果、その残留性が食品衛生法に基づく農薬残留基準を超えないような使用の基準を定めたのが、農薬取締法による「農薬残留に関する安全使用基準」です。

□この基準の設定されていない農薬についても農薬残留調査を行い、農薬登録保留基準をもとに安全使用基準と同様に適正な農薬の使用方法がさだめられています。

□これらの使用方法は農薬ラベルにかならず表示されており、植物防疫協会の発行する『病害虫防除基準』に記載されています。

□このように、すべての農薬の安全性は、この適正な使用方法の上に成り立っています。たとえ豊かな経験がある人でも、経験上や生半可な知識で、これを超えて利用することや、適用外の作物に利用することは、人に対しても、自分にたいしても危険性が増すことを肝に命じなければなりません。

◆農薬使い方の基準

1、 発生前の予防に努める
●薬剤は大まかに分けると予防薬と治療薬にわけることができ、予防薬で発生を防ぎ、治療薬で病虫害を抑えます。
●予防薬には病害虫が株に侵入しにくくする効果があり、発生時期前に散布すると効果的です。
●治療薬は病害虫が発生した時に、直接、菌や害虫に働きかけるものです。減農薬栽培をする場合、単に回数を減らすことだけを目的にするのでなく、初期に予防薬を正しく使うことで、定植時以降の減農薬が、可能になることが多く、安全性や経済性の面からもかなり、お奨めです。

2、 病害虫の正しい判断、特定をする
●病害虫はそれぞれ作物により発生しやすい種類、時期とパターンがあります。
●写真入の参考書などで、症状を照合し、病害虫を特定して薬剤を選びます。

3、 その他
●防除の難しいコナガなどは、防虫ネット等を使用して、侵入を防ぎます。
● ウィルス病を媒介するアブラムシは、銀テープ、防虫マルチなど忌避効果のある資材もお奨めです。

引用:園芸新知識2002年夏秋号(タキイ種苗株式会社発行)
 
 
 
 
協力:タキイ種苗さん